2004年(平成16年)11月5日 広島県医師会速報(第1884号)附録 [編集室へ][戻る]
 
I 平成16年10月1日からの乳幼児医療費助成制度に関する疑義回答
<県の乳幼児医療費助成制度>
入院  医療機関等ごとに月14日を限度として1日500円負担
    (医療保険の自己負担額が500未満の場合はその額)
通院  医療機関等ごとに月4日を限度として1日500円負担
    (同 上)
 
<広島市の乳幼児医療費助成制度>

 広島市の乳幼児医療費助成制度における一部負担金は、下表のとおり2つの徴収方法があります。下表の負担IIは広島県制度と同様の内容であり、負担Iは広島市独自の制度となります。それぞれの疑義回答の最後に、広島市の負担Iにおける疑義回答を記載しています。

区分
平成16年9月30日以前に出生した乳幼児
平成16年10月1日以降に出生した乳幼児
乳児(0歳児)
幼児(1歳児〜小学校就学前の6歳児)
乳児健康相談受診者等
その他の者
負  担  I
負  担  II
入院
一部負担金なし
医療機関等ごとに
月14日を限度として
1日500円負担
通院
医療機関等ごとに
月4日を限度として
初診料算定時1日500円負担
医療機関等ごとに
月4日を限度として
1日500円負担
 
<一部負担の徴収方法>
問1 通院における一部負担の徴収は、月4日までとなっているがどういうことか。 患者負担の有無に関わらず、最初の4日間の受診時のみ徴収ということか。それとも乳幼児医療の一部負担を徴収する日数が4日ということか。
 
答1(県制度の場合)
 乳幼児医療一部負担を徴収する日数が最大で4日ということです。乳幼児医療一部負担を徴収しない日は、1日と数えません。
 
【事  例】 医療機関(院内処方)における通院/医療保険の自己負担2割(3歳未満)/51特定疾患(患者負担なし)で、次の6日受診した場合 
受診日
医 療 費
窓口負担
算出根拠
 
51対象
51対象外
1日目
3,410円
6,330円
500円
6,330円×0.2=1,266円>500円 一部負担1日徴収
2日目
1,600円
注1  なし    
3日目
3,210円
1,370円
270円
1,370円×0.2=274円→270円 一部負担2日徴収
4日目
2,670円
500円
2,670円×0.2=534円>500円 一部負担3日徴収
5日目
3,400円
1,370円
270円
1,370円×0.2=274円→270円 一部負担4日徴収
6日目
2,520円
4,260円
注2  なし    
 
14,140円
16,000円
1,540円
   
注1 2日目は全額51特定疾患対象医療費のため、患者負担が生じない。このため、乳幼児医療一部負担の徴収も生じない。
注2 5日目の受診において既に乳幼児医療一部負担を4日支払っているため、6日目以降の受診においては一部負担を徴収しない。
 
(広島市の負担Iの場合)
 上記事例で1日目に初診料の算定があれば、1日目に一部負担金500円を徴収します。2日目〜6日目が再診であれば、一部負担金の徴収は必要ありません。
 なお、初診料が他公費対象、対象外にかかわらず、初診料の算定がある診療において患者負担が生じたときに、一部負担金を徴収します。
 
問2 小児科外来診療料算定届出医療機関において小児科外来診療料を算定した場合、一部負担の徴収方法はどのようになるのか。
答2 (県制度の場合)
 初診・再診にかかわらず、受診時に1日500円の一部負担を徴収してください。ただし、通院は月4日の徴収を限度とします。
 
(広島市の負担Tの場合)
 小児科外来診療料(初診時)を算定した日は、一部負担金を徴収します。小児科外来診療料(再診時)を算定した日は、一部負担金の徴収は必要ありません。
 
<社保レセプトの記載>
問3 10月1日診療以降、国保レセプト及び福祉医療費請求書に乳幼児医療一部負担金額の記載が必要となったが、社保レセプトには特に記載は必要ないのか。
答3(県制度の場合)
 社保レセプトの記載については従来どおり変更はありません。乳幼児医療一部負担金の記載も不要です。
 なお、摘要欄右下に明記されているへの記載(該当を○で囲む)は従来どおり必要なため、記載もれのないようお願いします。
 
(広島市の負担Iの場合)
 記載方法は、上記広島県制度に同じです。
 
<処方せんの記載>
問4 処方せんの記載方法については変更があるのか。
答4(県制度の場合)
 保険薬局においては乳幼児医療一部負担がありませんので、処方せんの記載方法に変更はありません。従来どおり、保険の給付割合と福祉医療費公費負担者番号及び受給者番号を記載してください。
 
(広島市の負担Iの場合)
 記載方法は、上記広島県制度に同じです。
 
<福祉医療制度の優先順位>
問5 ひとり親家庭等医療費受給者証を持っていれば、乳幼児医療費受給者証より優先してよいか。
答5(県制度の場合)
 患者負担のないひとり親を優先していただいて結構です。
 なお、福祉医療制度で2つ以上の証は交付しないようにしているため、福祉医療受給者証が2つ提示された場合は市町村へ連絡をしますので、県国保医療室へ御一報ください。
 
(広島市の負担Iの場合)
 上記広島県制度に同じです。
 
<他公費併用における取扱い>
問6 小児慢性特定疾患治療研究事業(法別番号52)が併用の場合におけるレセプト及び福祉医療費請求書の記載方法をどのようになるのか。
答6(県制度の場合)
特定疾患治療研究事業(法別番号51)の患者負担がない場合と同様の記載方法となります。
答1の事例及び「7月25日 県医師会速報(第1874号)附録」のP38〜P40を参照してください。
 
(広島市の負担Iの場合)
 記載方法は、上記広島県制度に同じです。一部負担金の徴収については、答1(広島市の負担Iの場合)の事例を参照してください。
 
問7 育成医療と併用の場合におけるレセプト及び福祉医療費請求書の記載方法はどのようになるのか。
答7 (県制度の場合)
 記載方法は以下事例1及び2のとおり。
 
(広島市の負担Iの場合)
 記載方法は、上記広島県制度に同じです。一部負担金の徴収については、答1(広島市の負担Iの場合)の事例を参照してください。
【事例1】医療機関(院内処方)における通院/医療保険の自己負担額2割(3歳未満)で、月に次の5日間の診療を受けたとする場合(全額16育成医療公費対象医療、育成医療自己負担月額限度額が2,900円の場合)
 
(1) 患者負担額(窓口徴収額)
 
○ 通院4日目までの患者負担額(窓口徴収額)C
16育成医療自己負担額Bと500円(1医療機関における乳幼児医療一部負担日額)を比較し、少ない方の額とします。
○ 通院5日目以降の患者負担額(窓口徴収額)C
患者負担(窓口徴収)はありません。
○ 福祉医療への請求額
16育成医療自己負担額Bから患者負担額(窓口徴収額)Cを控除した額とします。
 
この事例の場合
・1日目は16育成医療の自己負担額が600円のため患者から500円を徴収し、100円を福祉医療へ請求します。
・2日目は16育成医療の自己負担額が884円のため患者から500円を徴収し、384円を福祉医療へ請求します。
・3日目は16育成医療の自己負担額が1,416円(月額上限2,900円−2日目までの積算額1,484円)のため患者から500円を徴収し、916円を福祉医療へ請求します。
・3日目で16育成医療の自己負担額が月額上限2,900円に達したため、4日目以降の患者負担額(窓口徴収額)はありません。
 
診療日数
診療内容
16育成医療
福祉医療(90乳幼児)
総点数A
保険給付額
16公費負担額
(A×2−B)
16自己負担額B
(月額上限2,900円)
患者負担額
(窓口徴収額)C
公費負担額
(B−C)
1日目
300点
2,400円
600円
500円
100円
2日目
442点
3,536円
884円
500円
384円
3日目
1,750点
14,000円
2,084円
1,416円
500円
916円
4日目
2,522点
20,176円
5,044円
5日目
600点
4,800円
1,200円
合  計
5,614点
44,912円
8,328円
2,900円
1,500円
1,400円
 福祉医療への請求額=16育成医療自己負担額B(2,900円)−窓口徴収額C(1,500円)=1,400円
 

(2) レセプト及び福祉医療費請求書の記載
 (1) 患者が国民健康保険の場合(国保レセプト)


『公費負担者番号(2)』及び『受給者番号(2)』に乳幼児医療の番号を記載します。

市町村番号                 老人医療の
受給者番号
         
公費負担者
番号 (1)
公費負担医療の
受給者番号(1)
公費負担者
番号 (2)
公費負担医療の
受給者番号(2)
 
『一部負担金額 公費(2)』に窓口徴収額を記載します。
 
(2) 患者が社会保険の場合(福祉医療費請求書)
 『福祉医療公費負担者番号』及び『受給者番号』に乳幼児医療の番号を記載します。
他公費
公費負担者番号
他公費負担医療の
受給者番号
福祉医療
公費負担者番号
福祉医療公費負担
医療の受給者番号
 
『一部負担金額 公費(2)』に窓口徴収額を記載します。
 
 
【事例2】 医療機関(院内処方)における通院/医療保険の自己負担額3割(3歳以上)で、1カ月に次の5日間の診療を受けたとする場合(16育成医療公費対象医療と公費対象外医療の併用、育成医療自己負担月額限度額が2,250円の場合)
 
(1) 患者負担額(窓口徴収額)
○ 通院4日目までの患者負担額(窓口徴収額)F
16育成医療自己負担額B 及び医療保険の自己負担額(公費対象外医療に係る総点数の3割)Dの合計額Eと500円(1医療機関における乳幼児医療一部負担日額)を比較し,少ない方の額とします。
○ 通院5日目以降の患者負担額(窓口徴収額)F
 患者負担(窓口徴収)はありません。
○ 福祉医療への請求額
16育成医療自己負担額B 及び医療保険の自己負担額(公費対象外医療に係る総点数の3割)Dの合計額Eから患者負担額(窓口徴収額)Fを控除した額とします。
 
<16育成医療公費対象医療>
診療日数
診 療 内 容
16 育 成 医 療
公費対象総点数A
保険給付額
16公費負担額
(A×3−B)
自己負担額B
(月額上限2,250円)
1日目
300点
2,100円
900円
2日目
442点
3,094円
1,326円
3日目
4日目
2,522点
17,654円
7,542円
24円
5日目
3,600点
25,200円
10,800円
合 計
6,864点
48,048円
18,342円
(1) 2,250円
 
<16育成医療公費対象外医療>
診療日数
診 療 内 容
医療保険の
自己負担額D
(C×3)
公費対象外総点数C
保険給付額
1日目
200点
1,400円
600円
2日目
942点
6,594円
2,826円
3日目
840点
5,880円
2,520円
4日目
521点
3,647円
1,563円
5日目
700点
4,900円
2,100円
合 計
3,203点
22,421円
(1) 9,609円
 
<合 計>
診療日数

自己負担額E
((1)+(2))

福祉医療(90乳幼児)
患者負担額
(窓口徴収額)F
公費負担額
(E−F)
1日目
1,500円
500円
1,000円
2日目
4,152円
500円
3,652円
3日目
2,520円
500円
2,020円
4日目
1,587円
500円
1,087円
5日目
2,100円
2,100円
合 計
11,859円
2,000円
9,859円
この事例の場合
・1日目は自己負担額が1,500円のため患者から500円を徴収し、1,000円を福祉医療へ請求します。
・2日目は自己負担額が4,152円のため患者から500円を徴収し、3,652円を福祉医療へ請求します。
・3日目は自己負担額が2,520円のため患者から500円を徴収し、2,020円を福祉医療へ請求します。
・4日目は自己負担額が1,587円のため患者から500円を徴収し、1,087円を福祉医療へ請求します。
・同一月の同一医療機関における入院外の一部負担金徴収は4日を限度とするため、5日目の患者負担はありません。(2,100円を福祉医療へ請求します。)
 
(2) レセプト及び福祉医療費請求書の記載
 (1) 患者が国民健康保険の場合(国保レセプト)
 
 『公費負担者番号(2)』及び『受給者番号(2)』に乳幼児医療の番号を記載します。
市町村番号                 老人医療の
受給者番号
             
公費負担者
番号(1)
公費負担医療の
受給者番号(1)
公費負担者
番号(2)
公費負担医療の
受給者番号(2)
 
『一部負担金額 公費(2)』に窓口徴収額を記載します。
 
(2) 患者が社会保険の場合(福祉医療費請求書)
 『福祉医療公費負担者番号』及び『受給者番号』に乳幼児医療の番号を記載します。
他  公  費
公費負担者番号
他公費負担医の
受給者番号
福 祉 医 療
公費負担者番号
福祉療公費負担
医療の受給者番号
 
『一部負担金額 公費(2)』に窓口徴収額を記載します。
 
・総点数(合計):10,067点
 (16公費対象医療6,864点+16公費対象外医療3,203点)
・保険給付額:70,469円
 (16公費対象医療48,048円+16公費対象外医療22,421円)
・16公費負担額:18,342円
・福祉医療公費負担額:9,859円
・患者負担額(窓口徴収額):2,000円
 
(注) これは、福祉医療の場合の記載方法です。
 国公費同士の併用(15更生医療と16育成医療の併用など)の場合の記載方法は、厚生労働省が示す「診療報酬明細書の記載要領」によります。
 
<月の途中における変更の取扱い>
問8 月の途中から乳幼児医療の受給者となった場合におけるレセプト及び福祉医療費請求書の記載方法はどのようになるのか。
答8(県制度の場合)
 記載方法は次のとおり。
【事 例】医療機関(院内処方)における通院/医療保険の自己負担額2割(3歳未満)で、次の4日受診した場合
 
(1) 患者が国民健康保険の場合(国保レセプト)
 『公費負担者番号(1)』及び『受給者番号(1)』に乳幼児医療の番号を記載します。
 
       摘要欄に「90(18日〜)」と記載します。
 
(2) 患者が社会保険の場合(福祉医療費請求書)
 『福祉医療公費負担者番号』及び『受給者番号』に乳幼児医療の番号を記載します。
他  公  費
公費負担者番号
                他公費負担医療の
受給者番号
             
福 祉 医 療
公費負担者番号
福祉医療公費負担
医療の受給者番号
 
        備考欄に「90(18日〜)」と記載します。
 
(広島市の負担Iの場合)
 記載方法は、上記広島県制度に同じです。一部負担金の徴収については、答1(広島市の負担Iの場合)の事例を参照してください。
 
問9 月の途中で乳幼児医療受給者からひとり親家庭等医療受給者(又はひとり親家庭等医療受給者から乳幼児医療受給者)となった場合におけるレセプト及び福祉医療費請求書の記載方法はどのようになるのか。
答9(県制度の場合)
 記載方法は次のとおり。
 
【事 例】 医療機関(院内処方)における通院/医療保険の自己負担額3割(3歳以上)で,次の5日受診した場合
 
(1) 患者が国民健康保険の場合(国保レセプト)
 『公費負担者番号(1)』及び『受給者番号(1)』に乳幼児医療の番号を、『公費負担者番号(2)』及び『受給者番号(2)』にひとり親家庭等の番号を記載します。
 
       摘要欄に「90(2日〜) 92(23日〜)」と記載します。
 
(3) 患者が社会保険の場合(福祉医療費請求書)
 福祉医療費請求書を2枚作成します。(乳幼児医療1枚・ひとり親1枚)
 
○ 乳幼児医療
 『福祉医療公費負担者番号』及び『受給者番号』に乳幼児医療の番号を記載します。
他  公  費
公費負担者番号
                他公費負担医療の
受給者番号
             
福 祉 医 療
公費負担者番号
福祉医療公費負担
医療の受給者番号
 
       備考欄に「90(2日〜)」と記載します。
 
○ ひとり親家庭等医療
 『福祉医療公費負担者番号』及び『受給者番号』にひとり親家庭等医療の番号を記載します。
他  公  費
公費負担者番号
                他公費負担医療の
受給者番号
             
福 祉 医 療
公費負担者番号
福祉医療公費負担
医療の受給者番号
 
        備考欄に「92(23日〜)」と記載します。
 
(広島市の負担Iの場合)
 記載方法は、上記広島県制度に同じです。一部負担金の徴収については、答1(広島市の負担Iの場合)の事例を参照してください。


 
II 重度心身障害者医療・ひとり親家庭等医療に関する疑義回答
<福祉医療費請求書・総括表の取扱い>
問1 福祉医療費請求書及び総括表については、10月1日診療以降新様式を使用することになっているが、一部負担のない重度医療及びひとり親家庭等医療についても新様式を使用するのか。
答1 重度医療並びにひとり親家庭等医療についても新様式を使用します。
 
問2 老人保健(法別番号27)で重度医療受給者の場合、福祉医療費請求書の「他公費負担者番号」及び「他公費負担医療の受給者番号」に老人保健の番号を記載するのか。
答2 老人保健の公費負担者番号及び受給者番号の記載は不要です。
「他公費負担者番号」及び「他公費負担医療の受給者番号」欄には、
27老人及び福祉医療以外の公費が併用される場合に記載してください。
 
III 福祉医療費請求書・請求総括表の提出にあたってのお願い
 16年7月23日付けの県の通知によりお知らせしているところですが、審査支払機関へ提出される際には下記について再度ご確認いただき、誤りのないようお願いします。
 
<11月提出分からの取扱い>
(注) 重度医療並びにひとり親家庭等医療については今回一部負担の導入はありませんが、福祉医療費請求書及び総括表の提出にあたっては、乳幼児医療と同様に上記の取扱いとしてください。

<訂正のお願い>
 2004年(平成16年)7月25日 広島県医師会速報(第1874号)附録P47「(15)一部負担金額欄」の中で誤りがありましたので、次のとおり訂正してください。
 イ.ウ.エ.公費(1)に記載する。→ 保険に記載する。
 オ.公費(1)に記載する。→ 老人保健と福祉医療の併用の場合は、保険に記載する。
               老人保健と他公費と福祉医療の併用の場合は、公費(1)に記載する。

 
問 い 合 わ せ 先
<県  制  度> 広島県福祉保健部長寿社会総室国保医療室 老人医療グループ
          電話番号 082‐513‐3214
<広島市の制度> 広島市社会局保険年金課福祉医療係
          電話番号 082‐504‐2158


 
2004年(平成16年)11月5日 広島県医師会速報(第1884号)附録 [編集室へ][戻る]